アルバイトは交通事故の休業損害請求ができるもの?

 交通事故で損失を負った場合には、それに対して様々な補償を受けることができる場合もあります。休業損害補償もそのひとつです。これは交通事故による損失を原因として休業を余儀なくされた場合、そのことで減ってしまった給与などを補償すると言う仕組みです。給与は勿論のこと、賞与、諸手当、昇給や有給についてもこれが対象です。休業損害補償が認められるのは、交通事故による傷害が治癒するまで、あるいは後遺障害の症状固定までとなっています。

 ただし交通事故による損失であれば、全てにおいて休業損害補償が適用されると言うわけではありません。たとえば入院の場合は問題なくその対象になりますが、自宅療養やただの通院の場合には、その対象として認められないことも多くあります。この場合は、それが医師の指示によるものだと証明することにより、対象として認められることもあります。また非正規、特にアルバイトの方の中には、アルバイトでも休業損害補償の請求ができるものなのかどうかと思う人もいるかもしれません。結論から言うと、これは原則不可能だが、例外として認められる場合もあります。休業損害補償は、事故によって以前に比べると給与などが減額したと言うことを補償するための仕組みです。よってその比較対象となるだけの期間、継続して働いていることが必要となります。

 アルバイトの場合、契約期間が短期間であったり、継続して働いている期間が短いことも多いため、原則不可能になっていると言う具合です。ですから例外としては、1年以上にわたり継続的に働き続けていると言う場合は、休業損害補償の請求が可能となり、それが認められ補償金が支払われる場合もあります。請求の可否に関しては自分で判断をしてしまわず、まずは専門家に相談をするのが望ましいです。